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三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

(2)病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

施設基準のQ&A

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地域包括ケア病棟入院料について

平素よりお世話になっております。
施設基準の
自宅等から入棟した患者の占める割合を出す際に、...

施設基準 病院の入院基本料の施設基準等

解決済回答2

診療報酬改定に伴うFIMの要件について

当院は回リハ病院で「回リハ病棟入院料1」を算定しております。...

施設基準 

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特定集中治療室管理料1について

特定集中治療室管理料1(2024年4月1日届出)を算定しておりますが、宿日直医師を含めて当直をまわしており、特定集中治療室管理料5に変更を考えております。...

施設基準 特定入院料の施設基準等

受付中回答2

診療録管理委員会の開催頻度について

当院では診療録管理体制加算1(22年度改定時点の1)を算定しており、毎月診療録管理委員会を開催しております。...

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口腔管理体制強化加算の届出について

口腔管理体制強化加算の要件の中で「歯科訪問診療料の注15に規定する届出」が必要とありますが、これは厚生局ホームページの施設基準の届け出受理状況一覧で自分の...

施設基準 施設基準の通則

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