第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴
一う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
一の二CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準
(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。
二有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準
(1)歯科技工士を配置していること。
(2)歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。
三リテイナー、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料
施設基準のQ&A
解決済回答1
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。