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二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準

(1)歯科技工士を配置していること。

(2)歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。

(3)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

施設基準のQ&A

受付中回答1

救命救急入院料について

当院では救命救急入院料1と4を算定しております。今回改定での宿日直等施設基準はクリアしておりますが、その場合6月3日までの届出は不要という解釈でよろしいで...

施設基準 特定入院料の施設基準等

受付中回答2

改定 身体拘束最小化の基準について

今回入院料改定に伴って「身体拘束最小化の基準」が定められました。そこの記載に「患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して」とありますが、この「衣服に...

施設基準 

受付中回答1

短期滞在手術等基本料は患者ごとに算定したりしなかったりしてもいいですか?

患者負担を考えて、短期滞在手術等基本料1を取る患者さんと取らない患者さんとで混在しても大丈夫でしょうか?...

施設基準 短期滞在手術等基本料の施設基準等

受付中回答0

手術に係る特掲診療料施設基準の新規届出における、「新規」の定義について。

タイトル通り、新規の定義について質問です。社会保険研究所から発行の書籍「改正点数表Q&A」平成14年版と古い出典なのですが疑義解釈資料があり、新規とは、新...

施設基準 届出の通則

受付中回答2

ベースアップに関して

診療報酬改定に伴うベースアップに関してです。...

施設基準 その他

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