(1) 口腔病理診断管理加算1の施設基準
イ当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。
ロ口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
施設基準のQ&A
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当方には「医療安全対策加算1」の専従となっている従事者がいます。その従事者に「夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1」の専任者と...
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