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第十五 調剤

調剤基本料の施設基準

(1)調剤基本料1の施設基準

(2)から(5)まで又は二の二の(1)のいずれにも該当しない保険薬局であること。

(2)調剤基本料2の施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)及び二の二の(1)に該当するものを除く。)であること。

処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合に限る。)。

処方箋の受付回数が一月に二千回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。

処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える場合に限る。)。

特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が一月に四千回を超えること(イからハまでに該当する場合を除く。)。

特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニまでに該当する場合を除く。)。

(3)調剤基本料3のイの施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四万回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

(4)調剤基本料3のロの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

(5)調剤基本料3のハの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。

調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

(1)基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在すること。

(2)当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。

(3)処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。

二の二調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1)保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超えること。

(2)一の(1)から(5)までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

調剤基本料の注4に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1)当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。

(2)当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第三十四条第五項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険薬局との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

(3)薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局(処方箋の受付回数が一月に六百回以下の保険薬局を除く。)であること。

地域支援体制加算の施設基準

(1)地域支援体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

調剤基本料1を算定している保険薬局であること。

地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。

地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(2)地域支援体制加算2の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

(1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。

地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

(3)地域支援体制加算3の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。

地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。

(1)のハに該当する保険薬局であること。

(4)地域支援体制加算4の施設基準

(2)のロ並びに(3)のイ及びロに該当する保険薬局であること。

(5)調剤基本料の注12に規定する施設基準

地域支援体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。

後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。

当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対する在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。

ハの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

四の二連携強化加算の施設基準

他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

後発医薬品調剤体制加算の施設基準

(1)通則

当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。

(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

五の二調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(2)(1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準

(1)薬局であること。

(2)無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十一条の八第一項ただし書の場合は、この限りでない。

(3)無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六の二薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。)

薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤

薬剤調製料の注8に規定する施設基準

(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。

(2)在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

薬剤調製料の注8に規定する患者

(1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者

(2)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者

(3)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

(4)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

九の二調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

九の三調剤管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。

九の四削除

九の五調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)(2)の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

服薬管理指導料の注5及びかかりつけ薬剤師指導料の注3に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品

十の二特定薬剤管理指導加算2の施設基準

当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

十の三服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれにも該当する患者であること。

(1)医科点数表区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者

(2)当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者

十の四服薬管理指導料の注10に規定する厚生労働大臣が定めるもの

次のいずれかに該当するものであること。

(1)新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの

(2)インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

十の五服薬管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

十の六服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

十一かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準

当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。

十一の二服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準

重複投薬等の解消に係る実績を有していること。

十一の三在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準

(1)麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

(2)医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

十一の四在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準

医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

十二退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者

別表第三の一の三に掲げる患者

十二の二服薬情報等提供料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険薬局が二の二の(1)に該当する場合に係る保険医療機関であること。

十三在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者

(1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者

(2)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者

(3)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

(4)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

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