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十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準

医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

施設基準のQ&A

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新たな入院料申請時の様式9

新たな入院料を届出したいときの様式9についてです。
例えば
・現在60床の一つの病棟
・病棟は稼働中...

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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と入院ベースアップ評価料の同時算定について

令和6年度診療報酬改定において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」と「入院ベースアップ評価料」が新設されました。基準を満たしていれば同時算定可能かもし...

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療養病棟の中心静脈について

今回の改定で、療養病棟の中心静脈の取扱について、以下のようになりました。...

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専任看護師とは

リエゾンチーム加算をとっていますが、専任看護師は名前だけなので考えなくても良いと言われており、ラウンドと計画書、評価書を作成する時のみ...

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入退院支援加算1の施設基準について

入退院支援加算1の専従か専任看護師を入退院支援部門に配置するとは、勤務表は看護部から抜かないといけないと認識したらいいですね。

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