三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
(2)病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
施設基準のQ&A
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当方には「医療安全対策加算1」の専従となっている従事者がいます。その従事者に「夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1」の専任者と...
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