二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準
(1)歯科技工士を配置していること。
(2)歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。
施設基準のQ&A
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外来・在宅ベースアップ評価料の算定にあたり、初診料の算定回数を求めることとなっています。疑義解釈にて、この場合の初診料には自由診療は含めなこととされていま...
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解決済回答2
外来感染対策向上加算を今回初めて届出を出そうかと考えています。
届出に必要なのは様式1の4、別添7の他に添付資料として何かあるのでしょうか?...
受付中回答1
当院では救命救急入院料1と4を算定しております。今回改定での宿日直等施設基準はクリアしておりますが、その場合6月3日までの届出は不要という解釈でよろしいで...
受付中回答3
今回入院料改定に伴って「身体拘束最小化の基準」が定められました。そこの記載に「患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して」とありますが、この「衣服に...
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