令和4年問15歯周病安定期治療
問15歯周病安定期治療
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注4、区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注4及び区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の注3に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定する場合に、診療録及び診療報酬明細書の診療行為名称等はどのように記載すればよいか。
疑義解釈(その1)
区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。
疑義解釈(その1)
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアにおいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症化予防治療の算定実績を含めてよいか。
疑義解釈(その1)
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