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令和4年問26施設基準

疑義解釈

問26施設基準

疑義解釈(その1)

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアにおいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症化予防治療の算定実績を含めてよいか。

回答

届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。

関連する疑義解釈

問8かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算

区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注4、区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注4及び区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の注3に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定する場合に、診療録及び診療報酬明細書の診療行為名称等はどのように記載すればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問15歯周病安定期治療

令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D002」歯周病検査は別に算定可能か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問16歯周病安定期治療

区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問23施設基準

区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月31日時点で現に当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問24施設基準

令和4年3月31日以前に、区分番号「A000」初診料の施設基準通知「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等における「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修」を満たす内容の研修を受講した場合、当該通知「第2の7」の(3)又は「第3」の(9)を満たしていることとしてよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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