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令和4年問162こころの連携指導料(Ⅰ)

疑義解釈

問162こころの連携指導料(Ⅰ)

疑義解釈(その1)

区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。 ・ 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者ケア研修(精神科救急版)又は自殺未遂者ケア研修(一般救急版) ・ 日本臨床救急医学会等が実施するPEECコース ・ 自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が主催する研修

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問163こころの連携指導料(Ⅰ)

区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。

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区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。

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区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

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