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令和4年問163こころの連携指導料(Ⅰ)

疑義解釈

問163こころの連携指導料(Ⅰ)

疑義解釈(その1)

区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。

回答

算定不可。

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区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。

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