令和4年問5こころの連携指導料(Ⅰ)
疑義解釈
問5こころの連携指導料(Ⅰ)
疑義解釈(その14)
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問162でお示ししているものに加えて、厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する「自殺未遂者ケア研修(かかりつけ医版)」が該当する。
関連する疑義解釈
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
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