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令和6年歯科診療報酬(N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)) 疑義解釈

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問12歯科矯正相談料

「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問13歯科矯正相談料

「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場合、歯科矯正診断に係る「...

歯科診療報酬

疑義解釈(その3) 

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