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令和4年問1電子的保健医療情報活用加算

疑義解釈

問1電子的保健医療情報活用加算

疑義解釈(その12)

区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」とされているが、保険医療機関においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。

回答

可能。 なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい。

関連する疑義解釈

問32電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。

医科診療報酬

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問33電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。

医科診療報酬

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問34電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合であっても、当該基準を満たすか。

医科診療報酬

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問1電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。

歯科診療報酬

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問2電子的保健医療情報活用加算

区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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