令和6年問14口腔管理体制強化加算
問14口腔管理体制強化加算
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
旧歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行っていた医療機関において、当該施設基準における研修を受講していた歯科医師については、今回、「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の要件で追加された根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性についての研修のうち、既に受講済みの研修に含まれていない内容についての研修のみを受講することで差し支えないか。
疑義解釈(その1)
「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、「I011-2」歯周病安定期治療を行っていた患者が病状の改善により「I011-2-3」歯周病重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔の短縮が必要とされる場合は、治療間隔を短縮して歯周病安定期治療を実施していた患者のみ、歯周病重症化予防治療を毎月算定できるのか。
疑義解釈(その1)
「N001-2」歯科矯正相談料の算定留意事項通知(6)において、「第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。」とされているが、口腔機能発達不全症により継続的管理が必要な場合は、歯科疾患管理料及び「B000-4-2」小児口腔機能管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式 17 の2)について、 ① 「4 歯科訪問診療料の注 15 に規定する届出の状況」に歯科訪問診療料の注 15 に係る届出年月日を記載することとなっているが、在宅療養支援歯科診療所1又は2の届出を行っている歯科医療機関の場合は、どのように記載すればよいか。 ② 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注 13 に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、どのように記載すればよいか。
疑義解釈(その6)
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