令和6年問15口腔管理体制強化加算
問15口腔管理体制強化加算
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準において、「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」を受講した歯科医師が求められているが、どのような内容の研修が該当するのか。
疑義解釈(その1)
「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、「I011-2」歯周病安定期治療を行っていた患者が病状の改善により「I011-2-3」歯周病重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔の短縮が必要とされる場合は、治療間隔を短縮して歯周病安定期治療を実施していた患者のみ、歯周病重症化予防治療を毎月算定できるのか。
疑義解釈(その1)
「N001-2」歯科矯正相談料の算定留意事項通知(6)において、「第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。」とされているが、口腔機能発達不全症により継続的管理が必要な場合は、歯科疾患管理料及び「B000-4-2」小児口腔機能管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式 17 の2)について、 ① 「4 歯科訪問診療料の注 15 に規定する届出の状況」に歯科訪問診療料の注 15 に係る届出年月日を記載することとなっているが、在宅療養支援歯科診療所1又は2の届出を行っている歯科医療機関の場合は、どのように記載すればよいか。 ② 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注 13 に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、どのように記載すればよいか。
疑義解釈(その6)
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