令和6年(不妊治療)問24精子凍結保存管理料
疑義解釈
(不妊治療)問24精子凍結保存管理料
疑義解釈(その1)
高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行う場合については、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロ イ以外の場合」を複数回算定することは可能か。
回答
算定可能。医学的な判断によるものであり、例えば、精子が得られなかった場合、得られた精子が少なかった場合等に複数回の射出精子の凍結を実施することは可能であること。ただし、凍結精子の使用にあたっては、新鮮精子と比較して、凍結による影響があることについて患者に適切に説明を行うとともに、患者への身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること。
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疑義解釈(その1)
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