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令和6年(不妊治療)問24精子凍結保存管理料

疑義解釈

(不妊治療)問24精子凍結保存管理料

疑義解釈(その1)

高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行う場合については、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロ イ以外の場合」を複数回算定することは可能か。

回答

算定可能。医学的な判断によるものであり、例えば、精子が得られなかった場合、得られた精子が少なかった場合等に複数回の射出精子の凍結を実施することは可能であること。ただし、凍結精子の使用にあたっては、新鮮精子と比較して、凍結による影響があることについて患者に適切に説明を行うとともに、患者への身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること。

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以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料は算定可能か。

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精巣内精子採取術を実施後、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定可能か。

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年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 精子凍結保存維持管理料」の算定は可能か。

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(不妊治療)問23精子凍結保存管理料

1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を凍結する場合もあるが、その場合、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定することは可能か。

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