令和6年(不妊治療)問21精子凍結保存管理料
(不妊治療)問21精子凍結保存管理料
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月 31 日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。
疑義解釈(その1)
精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない精子のみ採取された場合には、採取精子調整管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織について「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
問19の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織について、一度凍結した後、別の日に、同技術を実施した場合は、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
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