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令和6年問34顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

疑義解釈

問34顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

疑義解釈(その1)

下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。

回答

両側に別個の皮切を行い、顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板を、左右別個に撤去した場合にあっては、同一皮切により行い得る範囲にあたらないことから、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定して差し支えない。ただし、左右別個に使用された骨体固定金属板であっても、連続した一つの皮切によって撤去した場合にあっては、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」×1として算定する。なお、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成18年4月24日事務連絡)別添1の問13は廃止する。

関連する疑義解釈

問35顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

上顎骨形成術としてLe FortⅠ型切離を行った場合において、一連の行為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した顎骨の固定を行った場合における骨体固定金属板を撤去する場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2又は「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」のどちらを算定するのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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