令和6年問35顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
疑義解釈
問35顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
疑義解釈(その1)
上顎骨形成術としてLe FortⅠ型切離を行った場合において、一連の行為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した顎骨の固定を行った場合における骨体固定金属板を撤去する場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2又は「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」のどちらを算定するのか。
回答
「2 困難なもの」の「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」を算定する。
なお、複数の骨体固定金属板の撤去にあたり、別の皮切を行った場合であっても、「2 困難なもの」の「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」を算定すること。
関連する疑義解釈
下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。
疑義解釈(その1)
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
