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令和6年問22栄養情報連携料

疑義解釈

問22栄養情報連携料

疑義解釈(その2)

栄養情報連携料について、「入院中に1回に限り算定する。」とあるが、退院後、同一保険医療機関に再入院した場合も、算定できるか。

回答

入院期間が通算される再入院をした場合には、算定できない。

関連する疑義解釈

問21栄養情報連携料

「B011-6」栄養情報連携料について、入院中の栄養管理に関する情報等を示す文書の作成や他の保険医療機関等の管理栄養士への説明を行ったが、病態の変化等により、予定していた保険医療機関以外への転院又は死亡した場合は、算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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