令和6年問21栄養情報連携料
疑義解釈
問21栄養情報連携料
疑義解釈(その2)
「B011-6」栄養情報連携料について、入院中の栄養管理に関する情報等を示す文書の作成や他の保険医療機関等の管理栄養士への説明を行ったが、病態の変化等により、予定していた保険医療機関以外への転院又は死亡した場合は、算定できるか。
回答
不可。
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