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令和6年医科診療報酬 疑義解釈

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問22栄養情報連携料

栄養情報連携料について、「入院中に1回に限り算定する。」とあるが、退院後、同一保険医療機関に再入院した場合も、算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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