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令和6年(不妊治療)問1採取精子調整管理料

疑義解釈

(不妊治療)問1採取精子調整管理料

疑義解釈(その3)

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和6年5月31日以前に保険診療として実施した精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。

回答

令和6年5月31日以前に保険診療として実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1 体外受精」又は「2 顕微授精」を実施する場合には、算定可能。その際、精巣内精子採取術を実施した年月日(他の保険医療機関において実施した場合にあっては、その名称及び当該保険医療機関において実施された年月日)を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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