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令和6年問2歯科外来診療医療安全対策加算

疑義解釈

問2歯科外来診療医療安全対策加算

疑義解釈(その3)

歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「4 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」及び歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出書添付書類(様式4の1の2)の「3 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関において、研修の受講歴等を記載する代わりに、歯科外来診療環境体制加算の届出をすでに行っている旨を記載してもよいか。

回答

差し支えない。ただし、その際には、様式4又は様式4の1の2にある「常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名」の欄に常勤歯科医師名を記載し、「講習名(テーマ)」の欄に歯科外来診療環境体制加算の届出時の受理番号を記載すること。

関連する疑義解釈

問2歯科外来診療感染対策加算

令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表(以下「旧歯科点数表」という。)の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っていた歯科医療機関における、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算の経過措置の取扱いについて、どのように考えればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問3医療情報取得加算

「A000」初診料の「注14」及び「A002」再診料の「注11」に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6医療情報取得加算

「A000」初診料の「注14」に規定する医療情報取得加算1又は2について、別紙様式5を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問10医療DX推進体制整備加算

「A000」初診料の「注15」に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有していればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5医療DX推進体制整備加算

「A000」初診料の注15に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。 」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月30日までの間は経過措置が設けられているが、電子カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明であっても、当該加算は算定可能か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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