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令和6年問19ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジト問19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断

疑義解釈

問19ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジト問19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断

疑義解釈(その3)

「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、PET装置の更新等により再度認証を受ける必要がある場合、再度認証を受けるまでの期間の取扱いについてどのように考えればよいか。

回答

PET装置の更新等の以前に受けていたPET撮像施設認証に係るアミロイドPET検査(当該認証を受けていた撮影区分であって、当該認証を受けていた装置と同種の装置を用いる検査に限る。)について、再度認証が必要となった時点から起算して3月以内に限り、当該要件を満たしているものとみなす。

関連する疑義解釈

問20ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジト問19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断

「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、現時点で関係学会による認証基準が定められていないPET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合についてはどのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

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