令和6年問20ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジト問19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断
疑義解釈
問20ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジト問19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断
疑義解釈(その3)
「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、現時点で関係学会による認証基準が定められていないPET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合についてはどのように考えればよいか。
回答
PET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については、令和6年12月31日までの間に限り、当該要件を満たしているものとみなす。
関連する疑義解釈
問19ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジト問19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断
「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、PET装置の更新等により再度認証を受ける必要がある場合、再度認証を受けるまでの期間の取扱いについてどのように考えればよいか。
疑義解釈(その3)
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