令和8年問6情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準
疑義解釈
問6情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準
疑義解釈(その1)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の19の(3)において、病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務時間の状況について月平均10時間以下とあるが、届出時はどのように算出するのか。
回答
別添7の様式60のとおり、直近3月の看護要員(常勤職員に限る。)の月平均超過勤務時間数の計を3で除した値を算出すること。
(例)8月に届出をする場合
月平均超過勤務時間数:5月が10時間、6月が3時間、7月が5時間(10+3+5)÷3=6時間
(例)8月に届出をする場合
月平均超過勤務時間数:5月が10時間、6月が3時間、7月が5時間(10+3+5)÷3=6時間
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疑義解釈(その2)
問35情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準
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疑義解釈(その2)
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