令和8年問35情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準
疑義解釈
問35情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準
疑義解釈(その2)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の19(1)で規定する「アからウまでに掲げるICT、AI、IoTの機器等(以下「ICT機器等」という。)を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使用していること」とはどのような場合か。
回答
アの見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等については、「患者の状態や、患者又はその家族等の意向に応じ、一部の患者に当該機器を使用せず個別に見守りを行うこと又は当該機器の使用を一時的に停止することは差し支えない。」としていることから、適切に患者の状態を判断した上で、1月当たりの平均で当該病棟の入院患者の概ね2割以上が当該機器を使用していること。
イの看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等については、概ね全ての看護職員が週に1回程度当該機器を使用していること。
ウの医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等については、当該日に勤務する概ね全ての看護職員が当該機器を使用していること。
イの看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等については、概ね全ての看護職員が週に1回程度当該機器を使用していること。
ウの医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等については、当該日に勤務する概ね全ての看護職員が当該機器を使用していること。
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疑義解釈(その2)
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