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令和8年問34情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準

疑義解釈

問34情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準

疑義解釈(その2)

「A207-2」医師事務作業補助体制加算において「生成AIその他のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省及び総務省が公表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリスク対策等を講じている事業者が提供しているものであること。」とされているが、情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準においてAI技術を用いる場合も同様か。

回答

そのとおり。

関連する疑義解釈

問6情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の19の(3)において、病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務時間の状況について月平均10時間以下とあるが、届出時はどのように算出するのか。

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疑義解釈(その1) 

問11医師事務作業補助体制加算

「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「①(生成AIを活用した文書作成補助システム)を含むものを当該保険医療機関内で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作業補助者が日常的に活用すること」等とあるが、具体的にどのようなことを指すか。

医科診療報酬

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問13医師事務作業補助体制加算

「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出たものについて、当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施」とあるが、生成AIの適切な利用に関する研修とは、どのような研修が該当するのか。

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問35情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第2の19(1)で規定する「アからウまでに掲げるICT、AI、IoTの機器等(以下「ICT機器等」という。)を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使用していること」とはどのような場合か。

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疑義解釈(その2) 

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