令和8年問20リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算
疑義解釈
問20リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算
疑義解釈(その1)
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A304」地域包括医療病棟入院料の「注11」及び「A308-3」地域包括ケア医療病棟入院料の「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準のうち、ADLが低下した患者の割合の計算の対象である「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該当するのか。
回答
医学的に終末期と判断されるがん患者の他、医学的に終末期と判断される末期呼吸器疾患、末期心不全、末期腎不全の患者であって、緩和ケア診療加算の対象患者の要件を満たすものが該当する。ただし、末期呼吸器疾患の患者については、「過去半年以内に10%以上の体重減少を認める」という要件については満たさなくても差し支えない。
関連する疑義解釈
令和8年5月31日時点で旧医科点数表の「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の「注6」のロに規定する在宅患者支援病床初期加算を算定していた患者のうち、救急搬送されていない緊急入院の患者は、改定前はロの(1)又は(2)の②に該当し、改定後はロの(1)又は(2)の①に該当するが、同年6月1日以降はいずれの区分を算定するのか。
疑義解釈(その1)
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