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令和8年問39リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

疑義解釈

問39リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

疑義解釈(その2)

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。

回答

不可。

関連する疑義解釈

問20リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A304」地域包括医療病棟入院料の「注11」及び「A308-3」地域包括ケア医療病棟入院料の「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準のうち、ADLが低下した患者の割合の計算の対象である「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該当するのか。

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疑義解釈(その1) 

問40リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)は病棟ごとに異なる区分の届出が可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問41リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は引き続き算定できるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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