診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年問41リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

疑義解釈

問41リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

疑義解釈(その2)

「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は引き続き算定できるのか。

回答

同一医療機関内の別の入院料を算定する病棟で既にリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算又はリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定していた場合、転棟後の病棟では、当該加算の算定開始日から14日以内であっても、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は算定できない。ただし、ADL、栄養状態、口腔状態についての評価及び評価に基づく計画は、転棟前のものを引き継いで差し支えない。この場合においても、リスクに応じた期間で定期的な再評価を行うこと。

関連する疑義解釈

問20リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A304」地域包括医療病棟入院料の「注11」及び「A308-3」地域包括ケア医療病棟入院料の「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準のうち、ADLが低下した患者の割合の計算の対象である「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該当するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問32在宅患者支援病床初期加算

令和8年5月31日時点で旧医科点数表の「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の「注6」のロに規定する在宅患者支援病床初期加算を算定していた患者のうち、救急搬送されていない緊急入院の患者は、改定前はロの(1)又は(2)の②に該当し、改定後はロの(1)又は(2)の①に該当するが、同年6月1日以降はいずれの区分を算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問39リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問42リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括ケア病棟入院医療管理料の「注 14」リハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養士を1名配置することで差し支えないか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問4-4(DPC)4.診療報酬の算定について

DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。