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令和8年(DPC)問4-5(DPC)4.診療報酬の算定について

疑義解釈

(DPC)問4-5(DPC)4.診療報酬の算定について

疑義解釈(その2)

DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定するのか。

回答

転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。

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(DPC)問20リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A304」地域包括医療病棟入院料の「注11」及び「A308-3」地域包括ケア医療病棟入院料の「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準のうち、ADLが低下した患者の割合の計算の対象である「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該当するのか。

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(DPC)問32在宅患者支援病床初期加算

令和8年5月31日時点で旧医科点数表の「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の「注6」のロに規定する在宅患者支援病床初期加算を算定していた患者のうち、救急搬送されていない緊急入院の患者は、改定前はロの(1)又は(2)の②に該当し、改定後はロの(1)又は(2)の①に該当するが、同年6月1日以降はいずれの区分を算定するのか。

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疑義解釈(その1) 

(DPC)問41リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は引き続き算定できるのか。

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疑義解釈(その2) 

(DPC)問42リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括ケア病棟入院医療管理料の「注 14」リハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養士を1名配置することで差し支えないか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

(DPC)問4-1(DPC)4.診療報酬の算定について

6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者については、同日から7月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、8月1日より包括評価の算定となるのか。

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疑義解釈(その2) 

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