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令和8年問7急性期総合体制加算

疑義解釈

問7急性期総合体制加算

疑義解釈(その2)

「放射線治療(体外照射法)」が200症例以上との記載があるが、ここでいう症例とは、実患者数での計算になるのか。または、同一部位で照射方法等が変更となり、新たな計画が策定された場合(放射線治療管理料を新たに算定した場合等)については、同一患者でも複数として計算するのか。

回答

同一疾病の一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合であっても1例として計算する。一方で、一連の放射線治療が終了後、再発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一患者であっても複数として計算する。

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問8急性期総合体制加算

急性期総合体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体的にどのような場合か。

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問9急性期総合体制加算

各種実績において、例えば「消化管内視鏡手術」600件以上の計算方法について、内視鏡を用いて一度に行われる一連の手技で、急性期総合体制加算の施設基準通知の1の(2)のカに規定する手術の複数の項目に該当する場合は、該当手術の数を計上するのか。

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問6急性期総合体制加算

総合入院体制加算と急性期充実体制加算には共通する経過措置(例えば、令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、基本診療料施設基準通知の別添3第1の、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなすこととされている。)が設定されているが、令和8年4月又は5月に総合入院体制加算と急性期充実体制加算との間で届出を変更した場合には、こうした共通の経過措置の適用を受けることはできるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その7) 

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