令和8年問6急性期総合体制加算
疑義解釈
問6急性期総合体制加算
疑義解釈(その7)
総合入院体制加算と急性期充実体制加算には共通する経過措置(例えば、令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、基本診療料施設基準通知の別添3第1の、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなすこととされている。)が設定されているが、令和8年4月又は5月に総合入院体制加算と急性期充実体制加算との間で届出を変更した場合には、こうした共通の経過措置の適用を受けることはできるか。
回答
令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算を届け出ていた病院が、その後、当該加算を辞退し、新たに総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行った場合に限り、急性期総合体制加算の届出に係る経過措置のうち、従前に届出変更前後のいずれの加算を届け出ていた場合にも適用されるものについては、当該要件を満たすものとみなす。
例えば、令和8年3月に総合入院体制加算3を届け出ていた医療機関が令和8年4月から急性期充実体制加算2に変更の届出を行った場合には、基本診療料施設基準通知の別添3第1の急性期総合体制加算に係る以下の経過措置を満たす。
・1の(1)及び(10)のうち、それぞれ急性期総合体制加算5に係る基準(令和8年9月30日までの間に限る)
・6の(3)及び(4)に係る基準(令和9年5月31日までの間に限る)・7の(19)に係る基準
例えば、令和8年3月に総合入院体制加算3を届け出ていた医療機関が令和8年4月から急性期充実体制加算2に変更の届出を行った場合には、基本診療料施設基準通知の別添3第1の急性期総合体制加算に係る以下の経過措置を満たす。
・1の(1)及び(10)のうち、それぞれ急性期総合体制加算5に係る基準(令和8年9月30日までの間に限る)
・6の(3)及び(4)に係る基準(令和9年5月31日までの間に限る)・7の(19)に係る基準
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