令和8年問8急性期総合体制加算
問8急性期総合体制加算
疑義解釈(その2)
回答
なお、急性期総合体制加算の届出以前に総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行っており、既に地域医療構想調整会議で合意を得た場合も、上記に含むものとする。
関連する疑義解釈
「放射線治療(体外照射法)」が200症例以上との記載があるが、ここでいう症例とは、実患者数での計算になるのか。または、同一部位で照射方法等が変更となり、新たな計画が策定された場合(放射線治療管理料を新たに算定した場合等)については、同一患者でも複数として計算するのか。
疑義解釈(その2)
各種実績において、例えば「消化管内視鏡手術」600件以上の計算方法について、内視鏡を用いて一度に行われる一連の手技で、急性期総合体制加算の施設基準通知の1の(2)のカに規定する手術の複数の項目に該当する場合は、該当手術の数を計上するのか。
疑義解釈(その2)
総合入院体制加算と急性期充実体制加算には共通する経過措置(例えば、令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、基本診療料施設基準通知の別添3第1の、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなすこととされている。)が設定されているが、令和8年4月又は5月に総合入院体制加算と急性期充実体制加算との間で届出を変更した場合には、こうした共通の経過措置の適用を受けることはできるか。
疑義解釈(その7)
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