令和8年問1(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料
問1(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料
疑義解釈(その7)
回答
・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第1項の規定により保険者が行う健康診査
・ 船員保険法(昭和14年法律第73号)第111条第1項の規定により全国健康保険協会が行う健康診査
・ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により保険者が行う健康診査
・ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条の規定により国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査
・ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条の規定により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健康診査
・ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条の規定により日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査
・ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条の規定により学校において実施される健康診断又は同法第11条の規定により市町村の教育委員会が行う健康診断
・ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第13条の規定により市町村が行う健康診査
・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定により事業者が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第66条の2の規定により労働者が自ら受ける健康診断
・ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条又は第26条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第125条の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康診査
関連する疑義解釈
問1(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、「条例の改正が必要であること等やむを得ない理由」に労使交渉を行っているものの、やむを得ず妥結していない場合も含まれるか。
疑義解釈(その8)
問2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。」とあるが、令和6年7月以降に届出を行った場合も令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよいか。
疑義解釈(その8)
問1(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)における、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準並びに「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第9号)における訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3及び訪問看護・ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8に関する施設基準において、「令和8年3月31日時点において評価料を届け出ていた保険医療機関(訪問診療ステーション)」とあるが、令和8年3月から算定を開始する保険医療機関又は令和8年4月から算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は含まれるのか。
疑義解釈(その1)
問2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)ベースアップ評価料
看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問 看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。
疑義解釈(その1)
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