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令和8年問5在宅薬学総合体制加算

疑義解釈

問5在宅薬学総合体制加算

疑義解釈(その12)

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)第95在宅薬学総合体制加算の2(4)において、「常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務していること。また、原則として開局時間中は2名以上の薬剤師が保険薬局に常駐し、常態として調剤応需及び在宅患者の急変等に対応可能な体制をとっていること。」とされているが、当該施設基準を満たすためには、開局時間中の全ての時間帯において2名以上の薬剤師の常駐が必要か。

回答

原則として、当該保険薬局の開局時間中は2名以上の薬剤師が常駐している必要がある。ただし、週45時間以上(このうち、平日は8時間以上、土曜日又は日曜日は一定時間以上。祝日のある週は除く。)、2名以上の薬剤師が常駐する保険薬局において、保険薬局以外の場所にいる薬剤師が在宅患者の急変等に対応可能な体制を整備し、かつ当該保険薬局内にいる薬剤師が処方箋を受け付ける体制を確保している場合には、一部の時間帯について、保険薬局に常駐する薬剤師が1名であっても差し支えない。

関連する疑義解釈

問3在宅薬学総合体制加算

在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の設備を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、このような設備について必要な規格等の要件や、設置する際の留意点はあるのか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その4) 

問2在宅薬学総合体制加算

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00」調剤基本料の9 在宅薬学総合体制加算の(7)のウにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者が該当するか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その7) 

問3在宅薬学総合体制加算

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00」調剤基本料の9 在宅薬学総合体制加算の(7)のエにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当すし、本通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者が該当するか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その7) 

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