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令和8年 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料

  1. 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 150点

注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して訪問薬剤管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、必要な指導等を行った場合に、6月に1回に限り算定する。

2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料又は区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。

3 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は、患家の負担とする。

通知

(1) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。

(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
ウ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者
エ 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者

(3) 同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとする。

(4) 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行っ た場合は、算定できない。

(5) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき ない。

調剤診療報酬 薬学管理料のQ&A

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調剤時残薬調整加算加算について

患者さんにヒヤリングした結果、残薬がある薬があり今回はその薬は不要との事だった為、医師に疑義照会しその薬については無しにした場合...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答0

調剤時残薬調整加算について

調剤時残薬調整加算を算定した場合は手帳に記載する必要があるのでしょうか?
手帳を持参されなかった場合は算定できないのでしょうか?...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答2

調剤時残薬調整加算について

調剤時残薬調整加算を実施する際に、手帳を用いて服薬管理指導を行う場合には当該手帳に記載すること。とありますが、毎回お薬手帳に記載が必要ということでしょうか...

調剤診療報酬 薬学管理料

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一包化加算

A薬 朝夕食前 B薬 朝昼夕食前 C薬 朝昼夕食後 の場合 一包化加算の算定は可能ですか

またC薬がない場合の一包化加算の可否も合わせてご教授お願いします

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答2

異なる医療機関の処方箋を同時受付時の外来服薬支援料2の算定可否について

異なる医療機関の処方箋を同時受付時、受付回数は2回となるが、各処方箋において一包化指示がある場合、各処方箋で外来服薬支援料2の条件を満たす時において、各々...

調剤診療報酬 薬学管理料

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