令和4年 K142-4 経皮的椎体形成術
- K142-4 経皮的椎体形成術 19960点
注
1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答3
短期滞在手術基本料1を算定しています。包括されている採血検査のうち、該当手術とは別の目的で行ったものについてもやはり算定出来ないのでしょうか?医師がコメン...
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答1
診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます