創傷処理とデブリードマン
創傷処理とデブリードマン
- 解決済回答6
質問させてください。
土曜日の時間外に創傷処理と併せてデブリードマンを行いました。
どちらも時間外加算が算定できるコストかと思いますが、処理に対する加算と、デブリードマンに対する加算と、両方算定可能でしょうか?
回答
投稿日:2024/05/10 11:23
質問の意図を汲み取り回答させていただきますと、
おそらく、
K000 創傷処理
と
デブリードマン加算( 注3)
の請求となりますね。
投稿日:2024/05/10 11:24
質問の意図を汲み取り回答させていただきますと、
おそらく、
K000 創傷処理 + 時間外加算
と
デブリードマン加算( 注3) → 加算に項目に、時間外加算は請求不可
文章作成中、連投前のコピペをし回答送信になっておりました。
かっちゃんさん ご指摘深謝致します。
正しくは、
当院の事例として →
K000 創傷処理 530点 + 時間外加算 212点 = 742点
と
デブリードマン加算( 注3) 100点 + 時間外加算 40点 = 140点
上記合計 882点 となります。
当院では、しばしば起こりうる誤算定のうち、
K002デブリードマン に対しての時間外加算を請求すべきが症例が、
K000注3デブリードマンの100点の加算のみ単独で請求し、かつ、それに対して時間外加算を請求してしまった誤算定が当院ではございました。
ご丁寧に貴院の実例も挙げていただき、ありがとうございます。わかりやすかったです。
質問の意図を汲み取り回答させていただきますと、
おそらく、
K000 創傷処理
と
デブリードマン加算( 注3)
の請求となりますね。
回答ありがとうございます。
質問の意図を汲み取り回答させていただきますと、
おそらく、
K000 創傷処理 + 時間外加算
と
デブリードマン加算( 注3) → 加算に項目に、時間外加算は請求不可
>創傷処理と併せてデブリードマンを行いました。
→算定されるのはK000 創傷処理+デブリードマン加算(K000 創傷処理の注3)ですよね?
>処理に対する加算と、デブリードマンに対する加算
→これですと算定するのはK000 創傷処理+K002 デブリードマンのように感じるのですが?
実際に行った手術内容をお書きください。
算定されるのはK000 創傷処理+デブリードマン加算(K000 創傷処理の注3)ですよね?
↑実際はこの通りです。
質問の仕方がわかりにくくすみません。
ご回答ありがとうございます。
しえる さんのご回答に
>デブリードマン加算( 注3) → 加算に項目に、時間外加算は請求不可
とありますが、第10部 手術の通則12に規定する時間外加算については通則通知14の「また書き」にて
また、「通則12」の加算に係る適用の範囲及び「所定点数」については、「通則7」及び「通則8」の加算の取扱いと同様(本通則9参照)である。
と通知されており、通則通知9では
9 「通則7」及び「通則8」の加算は、第1節手術料に定める手術にのみ適用され、輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象とならない。また、「通則7」及び「通則8」の「所定点数」とは、第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。
と通知されています。
「所定点数」とは「第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算の合計」と示されていますので区分番号K000創傷処理の注3に規定するデブリードマン加算は「所定点数」に含まれ時間外加算の対象だと思うのですが、「加算に項目に、時間外加算は請求不可」とする根拠を示してください。
また、ゆゆ さんのご回答に
>デブリードマンに時間外加算を算定することはできません。
とありますが、ここにある「デブリードマン」とはK000創傷処理の注3に規定するデブリードマン加算のことでしょうか。私にはK000創傷処理の注3に規定するデブリードマン加算のことを指していいると思えて仕方ないのですが・・・。
質問がわかりにくくすみません。
K000創傷処理の注3に規定するデブリードマン加算のことでした。
回答ありがとうございます。
デブリードマンに時間外加算を算定することはできません。
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