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令和4年 B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料

医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。

通知

悪性腫瘍特異物質治療管理は、悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者に対し行った腫瘍マーカー検査に基づき実施するが、腫瘍マーカー及び悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する場合は、医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料及び医科点数表の区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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