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糖尿病患者のSPT

糖尿病患者のSPT

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糖尿病の患者さんにSPTを行っている場合、医科に対診を取っていれば、総合医療管理加算+歯周病ハイリスク患者加算+歯科医療時医療加算(医管)+SPTが毎月算定できるという解釈であってますでしょうか?(施設基準、算定要件を満たしている場合)

回答

ベストアンサー

6月1日からはそのとおりです。正しい解釈での算定となります。

ありがとうございます。やはり、糖尿病患者さんは、初診にせずにSPTで管理をしていったほうがメリット大きそうですね。

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