診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ)

  1. B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ) 350点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

医科点数表の区分番号B005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

糖尿病患者のSPT

糖尿病の患者さんにSPTを行っている場合、医科に対診を取っていれば、総合医療管理加算+歯周病ハイリスク患者加算+歯科医療時医療加算(医管)+SPTが毎月算...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

糖尿病患者のSPT

糖尿病の患者さんにSPTを行っている場合、医科に対診を取っていれば、総合医療管理加算+歯周病ハイリスク患者加算+歯科医療時医療加算(医管)+SPTが毎月算...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

Ceと根Cについて

いつもお世話になっております。

時期改定よりCeと根Cは管理料と処置料に分かれました。同月にCe管理料と根C管理料を同時に算定する事は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

小児口腔機能管理料

矯正器具をつけている場合は算定できないのでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

再SRP中に改善した場合の再評価

P検査3回めでBOP+...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント