令和4年 J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
- J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 10800点
注
1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。
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医科点数表の区分番号K618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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