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令和6年 A105 専門病院入院基本料(1日につき)

  1. 1 7対1入院基本料 1705点
  2. 2 10対1入院基本料 1421点
  3. 3 13対1入院基本料 1191点

1 専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。

2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 512点
ロ 15日以上30日以内の期間 207点

3 当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1 55点
ロ 看護必要度加算2 45点
ハ 看護必要度加算3 25点

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。

5 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

6 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算
リ 看護職員夜間配置加算
ヌ 乳幼児加算・幼児加算
ル 特定感染症入院医療管理加算
ヲ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ワ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
カ 看護補助加算
ヨ 地域加算
タ 離島加算
レ 療養環境加算
ソ HIV感染者療養環境特別加算
ツ 特定感染症患者療養環境特別加算
ネ 重症者等療養環境特別加算
ナ 小児療養環境特別加算
ラ 無菌治療室管理加算
ム 放射線治療病室管理加算
ウ 緩和ケア診療加算
ヰ 小児緩和ケア診療加算
ノ 精神科リエゾンチーム加算
オ 強度行動障害入院医療管理加算
ク 依存症入院医療管理加算
ヤ 摂食障害入院医療管理加算
マ がん拠点病院加算
ケ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
フ 栄養サポートチーム加算
コ 医療安全対策加算
エ 感染対策向上加算
テ 患者サポート体制充実加算
ア 報告書管理体制加算
サ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
キ ハイリスク妊娠管理加算
ユ 呼吸ケアチーム加算
メ 術後疼痛管理チーム加算
ミ 後発医薬品使用体制加算
シ バイオ後続品使用体制加算
ヱ 病棟薬剤業務実施加算1
ヒ データ提出加算
モ 入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)
セ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
ス 認知症ケア加算
ン 精神疾患診療体制加算
イイ 薬剤総合評価調整加算
イロ 排尿自立支援加算
イハ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
イニ 協力対象施設入所者入院加算

8 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注7までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。

9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

通知

(1) 専門病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 当該専門病院において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料又は緩和ケア病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の専門病院入院基本料を算定するものとする。

(3) 「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。

(4) 「注3」に規定する看護必要度加算は、10 対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。

(5) 「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、13 対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度(以下この節において「看護必要度」という。)の測定及び評価が行われた患者について算定すること。

(6) 専門病院入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(7) 専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に 90日を超えて入院する患者の取扱いについては、一般病棟入院基本料の(6)、(8)及び(9)までの例による。

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