診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 A204-2 臨床研修病院入院診療加算

  1. 1 基幹型 40点
  2. 2 協力型 20点

医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、現に臨床研修を実施している期間について、入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

(1) 臨床研修病院入院診療加算は、研修医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場合に、入院初日に限り算定できる。

(2) (1)において研修を実施している場合とは、基幹型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している期間及び研修医が協力型臨床研修病院又は協力施設において研修を実施している期間、協力型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している期間のことをいう。

(3) 研修医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録には指導の内容が分かるように指導医自らが記載を行い、署名をすること。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答1

短期滞在手術等基本料3

短期滞在手術等基本料3は4泊5日までの場合となっていますが、日帰りでも算定してよいですか?

医科診療報酬 入院料等

解決済回答3

情報処理安全確保支援士とは?

入院基本料等加算新設の電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

入退院支援加算1の施設基準について

一般病棟入院料と地域包括ケア病床を算定しているのですが、今回、入退院支援加算1の施設基準を取得したいと思っています。人員の配属について伺いたい事があります...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

短期滞在手術等基本料 入院手術対応加算

入院手術対応加算の算定要件の項目に
イ・患者の病態や内服薬等により、手術に伴う偶発症の発生する可能性又は偶発症が発生した場合に重症化する可能性が高い場合...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

短期滞在手術等基本料3について

短期滞在手術等基本料について
以下3点についてご教示お願いします...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!