令和6年 A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)
- 1 難病患者等入院診療加算 250点
- 2 二類感染症患者入院診療加算 250点
注
1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
(1) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者については、菌の排出がなくなった後、3週間を限度として算定する。
(2) 特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については算定できない。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
文書が苦手でうまく説明できてないので、もし理解できたら教えていただければ助かります。
身体的拘束最小化推進体制加算の事でご教示いただきたいです。...
胸部大動脈損傷、縦隔血腫で、胸部大動脈ステントグラフト内挿術後の患者は、回復期リハビリテーション入院料の対象になりますでしょうか。ご教示ください。
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勉強不足で申し訳ございません。
ベースアップ評価料の対象職員について、下記ご教示いただけると幸いです。
お手数ですが、ご確認お願いいたします。...
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